熊本県適正養殖業者認証制度

過程

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【制度の概要】

Q1この制度の目的は
この制度は、県や熊本県漁業協同組合連合会、漁業協同組合や養殖業者が協力して、消費者の皆様に安心して食べていただける安全な養殖魚を作ることを目的としています。

Q2 審査の手順は
県と熊本県漁業協同組合連合会は、養殖業者から認証の申請を受け、学識経験者、市場関係者、獣医師各1名、消費者の代表者2名の計5名で構成する審査会に、その審査を依頼します。
県(水産研究センター他)と熊本県漁業協同組合連合会の担当者で構成する作業チームは、申請された養殖業者の養殖現場において、毎日の餌のやり方・魚の状態の記録や薬品の購入記録などを確認し、その養殖魚が安全に適正に管理されているかどうかを判断するためのデータを収集します。
審査会は、その作業チームの調査データに基づき、申請業者が審査基準に従った適正な養殖を行っているかどうかを厳正に審査し判断します。

Q3薬の残留の検査は
出荷する魚の体内に薬が残っていないかどうかを調べるために、養殖業者自らが民間の検査機関にサンプルを送って検査を行いその結果を審査会が確認します。

Q4認証期間は
認証期間は、魚類養殖区画漁業権の存続期間(最長5年間)とします。

Q5認証した後の確認は
認証した後も、毎年任意に選ばれた養殖業者について、現地・確認調査を行い、適正に養殖していないと判断された養殖業者は、認証を取り消すこととしています。

【認証基準は】

下表の審査基準に基づいた25項目のデータを判断して、認証が行われます。


熊本県適正養殖業者認証審査基準
項目 審査基準
養殖業者の資質 意識 ・法令を順守し、水産用医薬品の適正使用、防疫について高い意識を有していること。
適正管理に対する取り組み ・法令を順守し、水産用医薬品の適正使用、防疫について高い意識を有していること。
・毎日の飼育状況を記録していること。
・養殖経営体毎に飼育魚の衛生管理を助言する機関(指導機関)を定めいていること。
・未承認医薬品は使用せず、認められている水産用医薬品適正に使用して飼育されていること。
・1魚種につき年1回は、出荷前の抗菌性物質の残留検査を行っていること。
養殖環境 種苗(稚魚) ・国内産種苗のみを用いていること。
養殖資材 ・飼育生簀の綱染め剤の使用にあたっては、全漁連から認証を受けた物を使用していること。
飼料 ・飼料安全法に適合した餌によって飼育されていること。

【認証を受けたら】

県と熊本県漁業協同組合連合会は認証をした証として、適正養殖業者に対して熊本県適正養殖業者認証書を交付します。
また、認証を受けると下記のようなシールを受け取り、出荷する際に貼付することができます。
もし、皆さんがお買い求めになる商品にこのマークが付いていれば、それは安全な養殖魚であることの証明です。

適正養殖業者認証制度ロゴ